仕事と介護の両立|
介護休業・介護休暇など使える制度
そんなとき、多くの人が最初に考えてしまうのが「仕事を辞めるしかないのだろうか」ということです。
でも、辞める前に知っておいてほしい制度がいくつもあります。法律で定められた、働きながら介護を続けるための仕組みです。この記事では、それを厚生労働省の情報をもとに、ひとつずつやさしく整理していきます。
① 「辞めるしかない」と思う前に知ってほしいこと
介護のために仕事を辞めることを「介護離職」といいます。国が制度をいろいろ用意しているのは、この介護離職をできるだけ防ぎたい、という考えがあるからです。
もちろん、辞めるという選択が間違いだというつもりはありません。事情はご家庭ごとにまったく違いますし、辞めたことで気持ちが落ち着く方もいます。それは尊重されるべき判断です。
ただ、「制度を知らないまま辞める」のと「制度を全部調べたうえで辞める」のは、まったく別のことだと思います。だから、まずは知っておいていただきたいのです。
- 収入がなくなる——介護には、おむつ代や医療費、施設の費用など、思っていた以上にお金がかかることがあります。その費用を支える収入源まで失うことになります
- 再就職は簡単とは限らない——40代・50代での再就職は、条件が下がることも珍しくありません
- 自分の老後にも影響する——働いていた期間が短くなると、将来受け取る年金額にも関わってきます
- 介護が「生活のすべて」になりやすい——仕事という別の場所があることが、気持ちの支えになっている場合もあります
介護は、いつまで続くか誰にも分かりません。だからこそ、「短期間で全力を出しきる」よりも「長く続けられる形にする」ほうが、結果としてご本人にも介護する側にも良い場合が多いのだと思います。制度は、そのための道具です。
② 介護休業とは——まとまった期間、休める制度
介護休業は、家族の介護のためにまとまった期間、仕事を休める制度です。育児・介護休業法という法律で定められているので、勤務先に制度の記載がなくても、条件を満たせば取得できるとされています。
- 日数——対象となる家族1人につき、通算93日まで
- 分割——3回までに分けて取ることができます
- 申し出——休業を始める予定日の2週間前までに、書面などで勤務先に申し出ます
- 対象になる人——男女を問わず、正社員だけでなく契約社員やパートの方も対象になり得ます(日々雇い入れられる方は除きます)
誰の介護なら使えるのか
「対象家族」の範囲は法律で決まっています。厚生労働省の案内では、次の範囲とされています。
配偶者(事実婚を含む)/父母/子/祖父母/兄弟姉妹/孫/配偶者の父母
親はもちろん対象ですし、義理の親(配偶者の父母)も含まれるのがポイントです。「妻の親の介護だから使えないのでは」と思っている方は、そこは心配いりません。
「要介護状態」とは何か
介護休業を取れるのは、家族が「要介護状態」にあるときです。ここでつまずく方が多いので、少し丁寧に説明します。
ここでいう要介護状態とは、一般的にけがや病気、または身体や心の障害によって、2週間以上の期間にわたって常に介護が必要な状態を指すとされています。
※要介護認定とは、市区町村に申請して「どのくらい介護が必要か」を判定してもらう手続きのことです。介護保険のサービスを使うために必要なもので、判定が出るまでに時間がかかります。
介護休業でいう「要介護状態」は、この認定とは別に、厚生労働省が示している判断の基準に当てはまるかどうかで判断されます。認定の結果を待っている間でも該当することがありますので、まずは勤務先の人事・総務に相談してみてください。
93日で足りるのか、という疑問
「93日では介護は終わらない」——そう思われるのは自然なことです。実際、介護は何年も続くことが多いですから。
介護休業は、介護をずっと自分でやり続けるための休みではなく、「介護の体制を整えるための準備期間」として考えられている制度だと理解すると、使いやすくなります。
- 入院・退院の付き添いや、退院後の生活を立ち上げる時期に使う
- 要介護認定の申請、ケアマネジャー探し、介護サービスの契約に使う
- 住まいの手すり設置や段差の解消など、環境を整える期間に使う
- 在宅で続けるのが難しそうなら、施設を見学して回る期間に使う
労使協定で対象外になる場合があります
勤務先が労働組合などと結んだ取り決め(労使協定)によって、入社1年未満の方、申し出から93日以内に雇用が終わる予定の方、1週間の所定労働日数が2日以下の方は、介護休業の対象外とされている場合があります。ご自身が該当するかは、就業規則や人事窓口でご確認ください。
③ 介護休業給付金——休んでいる間のお金
介護休業を取っている間、給料が出るかどうかは勤務先の決まりによります(法律で「給料を払わなければならない」と決められているわけではありません)。無給になる会社も少なくありません。
そこで用意されているのが、雇用保険から支給される「介護休業給付金」です。
- どこから出るのか——雇用保険(勤務先の健康保険や会社のお金ではありません)
- いくら出るのか——休業を開始したときの賃金日額の67%相当額が目安とされています
- 対象になる人——雇用保険に加入していて、一定の要件を満たす方
- 日数——介護休業と同じく、対象家族1人につき通算93日・3回までが上限とされています
- 申請先——ハローワーク。原則として勤務先を通じて申請します
そのため、この記事では具体的な金額は掲載していません。「自分の場合はいくらになるのか」は、必ずハローワークか勤務先の人事・総務にご確認ください。
また、申請には期限があります。休業が終わってから慌てないよう、休業を申し出るときに「給付金の手続きはどうなりますか」と一緒に聞いておくと安心です。
なお、この給付金を受け取るには、雇用保険に加入していた期間などの条件があります。転職して間もない場合や、勤務日数が少ない場合は要件を満たさないこともありますので、ご自身が対象になるかどうかは、ハローワークで確認するのが確実です。
④ 介護休暇とは——年5日、時間単位でも取れる
「介護休業」と「介護休暇」は名前が似ていますが、まったく別の制度です。ここを取り違えている方が多いので、表で並べてみます。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 使い方のイメージ | まとまった期間、しっかり休む | 必要な日・必要な時間だけ、ちょこちょこ休む |
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日まで | 対象家族1人なら年5日まで/2人以上なら年10日まで |
| 取り方の単位 | まとまった期間(3回まで分割可) | 1日単位、または時間単位 |
| 申し出 | 開始予定日の2週間前までに書面などで | 当日の申し出でも可能とされています |
| お金 | 雇用保険の介護休業給付金の対象になり得る | 給付金の制度はなし(有給か無給かは勤務先の決まりによる) |
介護休暇が便利なのは、時間単位で取れる点です。「午前中だけ病院に付き添いたい」「ケアマネジャーとの面談が2時間ある」といったときに、1日分の休みを使わずに済みます。
- 親の通院に付き添う
- ケアマネジャーや施設との面談に出る
- 要介護認定の申請や、市区町村の窓口での手続きをする
- 介護サービスの契約や、事業者との打ち合わせをする
2025年(令和7年)4月1日から、この除外の仕組みが廃止されました。そのため、入社して間もない方も介護休暇を取りやすくなっています。
もし勤務先の就業規則がまだ古い書き方のままになっている場合は、人事・総務に確認してみてください。
⑤ 働き方そのものを変える5つの制度
介護は「休む」だけで解決するものではありません。むしろ多くの方に必要なのは、働き続けながら、働き方を少し変えることではないでしょうか。そのための制度もきちんと用意されています。
1. 短時間勤務などの措置
要介護状態の家族を介護している方が希望した場合、勤務先は次のような制度のうちいずれかを用意しなければならないとされています。
- 短時間勤務——1日の所定労働時間を短くする、週や月の所定労働時間を短くするなど
- フレックスタイム制——始業・終業の時刻を自分で決められる仕組み
- 時差出勤——始業・終業の時刻を前にずらす、後ろにずらす
- 介護サービスの費用の助成——会社が介護サービスの費用を一部負担する仕組み
どの制度を用意しているかは勤務先によって違います。「うちの会社に短時間勤務はありますか」と聞いてみてください。
2. 所定外労働の制限(残業の免除)
介護をしている方が請求すれば、残業そのものを免除してもらえる制度です。1回につき1か月以上1年以内の期間で請求でき、回数の制限はありません。制限を始める予定日の1か月前までに、書面などで請求します。
3. 時間外労働の制限(残業の上限を決める)
「残業をゼロにはできないけれど、減らしたい」という場合はこちらです。請求すると、勤務先は1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせられないとされています。こちらも1回につき1か月以上1年以内の期間で、回数の制限はありません。
4. 深夜業の制限(夜勤を外してもらう)
請求すれば、午後10時から午前5時までの時間帯に働かせられないとされています。1回につき1か月以上6か月以内の期間で請求できます。ただし、深夜に介護できる同居の家族がいる場合など、対象外となる条件もあります。
5. テレワーク(在宅勤務)
2025年(令和7年)4月から、介護をしている方がテレワークを選べるようにすることが、勤務先の努力義務とされました。「必ず認めなければならない」という強い義務ではありませんが、会社として努力するよう法律が求めているということです。相談してみる価値は十分にあります。
納得できない扱いを受けたと感じたときは、お住まいの都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することもできます。
⑥ 会社には「説明する義務」があります
ここは、ぜひ知っておいていただきたいところです。
2025年(令和7年)4月1日から、介護離職を防ぐために、勤務先にいくつかの義務が課されるようになりました。厚生労働省の案内で示されている主な内容は次のとおりです。
| 会社の義務(2025年4月1日から) | 内容 |
|---|---|
| 個別の周知・意向確認 (義務) |
従業員から「家族の介護が必要になった」という申し出があったら、会社は介護休業などの制度の内容・申し出先・介護休業給付金のことを、その人に個別に知らせ、利用する意向があるか確認しなければなりません。面談(オンラインでも可)や書面などで行われます |
| 早期の情報提供 (義務) |
従業員が40歳前後になる時期に、会社は制度の情報を提供しなければなりません。介護がまだ始まっていない段階から知らせておく、という考え方です |
| 雇用環境の整備 (義務) |
研修の実施/相談窓口の設置/利用事例の収集・提供/制度利用を促す方針の周知——このうちいずれか1つ以上を行わなければなりません |
| テレワークの措置 (努力義務) |
介護をする従業員がテレワークを選べるよう、措置を講ずるよう努めることとされています |
- 会社には制度を説明する義務があるのですから、「教えてください」と聞くのは、まったく遠慮のいらないことです
- 会社から何の説明もなかったとしても、制度がないわけではありません。多くは法律で定められた制度です
- 厚生労働省の案内では、取得を控えさせるような周知・意向確認は認められないともされています。「休まないよね?」と圧力をかけるような対応は、本来あってはならないことです
「言い出しづらい」という気持ちは、とてもよく分かります。でも、黙って一人で抱えたまま体調を崩してしまうより、早めに伝えたほうが、結果として職場にとってもよいことが多いはずです。
⑦ 制度を使うときの進め方
では、実際にどう動けばよいのでしょうか。順番に整理します。
- 1. 就業規則を確認する——「介護休業」「介護休暇」で検索してみてください。法律より手厚い内容(日数が多い、有給になるなど)になっている会社もあります
- 2. 人事・総務に相談する——直属の上司より先に、まず人事に制度だけ確認する、という進め方もできます
- 3. 上司に伝える——「いつから」「どのくらい」「その間の仕事をどうするか」をあわせて話せると、話が進みやすくなります
- 4. 書面で申し出る——介護休業は開始予定日の2週間前まで、残業の免除などは1か月前までが目安です
- 5. 給付金の手続きを確認する——介護休業給付金は原則として勤務先経由でハローワークに申請します
- 6. ケアマネジャーと連携する——「自分は平日の午前中なら動ける」など、働き方を伝えておくと、それに合ったケアプランを一緒に考えてもらえます
職場にどこまで話すか
これは悩ましいところだと思います。考え方の目安としては、次のように整理すると楽になるかもしれません。
制度を使うために必要なことは伝える。それ以外は、話したい範囲で構いません。
制度を利用するには、対象となる家族との関係や、いつからどのくらい休むのかといった情報は必要になります。一方で、親の病名や家庭の細かい事情まで、職場のみんなに話す必要はありません。「親の介護が必要になったため、制度の利用を相談したい」——この一言から始めて大丈夫です。
ケアマネジャーは、働く家族の味方です
要介護の認定を受けて自宅で介護サービスを使う場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)という専門職に担当してもらうのが一般的です。介護サービスの計画(ケアプラン)を作ってくれる人です。
ここで大事なのは、ケアマネジャーに「自分は働いている」ことをはっきり伝えることです。仕事の状況を知らないままだと、家族が対応する前提の計画になってしまうことがあります。「平日の日中は仕事で動けません」「朝の準備が難しいです」と具体的に伝えれば、その時間を埋めるサービスを検討してもらえます。
⑧ 制度だけでは埋まらない部分をどうするか
制度を全部使っても、それでも足りない——そういうことは起こります。介護休業の93日は無限ではありませんし、短時間勤務にしても、日中ずっと親のそばにいられるわけではありません。
そこで、「自分が担う部分」を減らすという発想が必要になります。
- 介護サービスを使う——訪問介護(ヘルパー)、デイサービス、ショートステイなど。介護保険を使えば自己負担は原則1〜3割です(所得などにより異なります)。ケアマネジャーに相談してください
- 家族で分担する——「お金を出す」「手続きを担当する」「電話で様子を聞く」も立派な分担です。全員が同じことをする必要はありません
- 施設という選択肢を持っておく——今すぐ入居しなくても、選択肢を知っておくだけで気持ちが楽になることがあります
「施設を考えること」は、仕事をあきらめないための選択でもあります
施設への入居を考えることに、罪悪感を覚える方は本当に多いです。「自分が見られないから預ける」と感じてしまうのだと思います。
でも、見方を変えてみてください。施設の種類によっては、夜間も職員が常駐して見守ってくれるところがあります。働きながら在宅で介護を続けるのが難しくなってきたとき、そうした環境を検討することは、ご本人の暮らしを支える選択のひとつになり得ます。そして、介護する側が仕事と生活を続けられれば、その介護は長く続けられます。
施設の種類や費用はさまざまで、調べ始めると情報が多くて疲れてしまうかもしれません。無料で相談できるサービスもありますので、そういうところを入り口にするのも一つの方法です。
⑨ 頼れる相談先
「誰に何を聞けばいいのか分からない」——これがいちばん困るところだと思います。窓口ごとに得意分野が違うので、整理しておきます。
| 相談先 | 何を相談できるか |
|---|---|
| 勤務先の人事・総務 | 就業規則の内容、介護休業・介護休暇の申し出方法、短時間勤務やテレワークの可否、給付金の手続き。まずここが起点です。会社独自の上乗せ制度があるかどうかも、ここで分かります |
| ハローワーク | 介護休業給付金のこと。金額の目安、自分が対象になるか、申請の期限や必要書類など。金額の話はここで確認するのが確実です |
| 地域包括支援センター | 市区町村が設置している、高齢者の相談窓口です。無料で、介護保険の申請の仕方、使えるサービス、施設のこと、お金のことまで幅広く相談できます。介護している家族も相談できます。親の住まいの地域にあるセンターが担当になります |
| ケアマネジャー | 実際の介護サービスの組み立て。「働きながら続けられる形にしたい」と伝えれば、それに合わせた計画を一緒に考えてくれます |
| 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) | 制度の利用を認めてもらえない、不利な扱いを受けたなど、職場とのトラブルについて相談できます |
相談窓口については、介護の相談はどこにすればいい?無料で使える相談窓口まとめでもくわしく紹介しています。
📌 まとめ
- 仕事を辞める前に、制度を全部調べてから判断してほしい。辞めることが悪いのではなく、知らないまま辞めるのがもったいない
- 介護休業——対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる。開始予定日の2週間前までに申し出
- 対象家族には義理の親(配偶者の父母)も含まれる。要介護認定を受けていなくても対象になる場合がある
- 介護休業給付金——雇用保険から、賃金日額の67%相当額が目安。上限額は毎年見直されるので、金額はハローワークで確認
- 介護休暇——対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日。1日単位でも時間単位でも取れる。通院の付き添いや面談に便利
- 働き方を変える制度もある——短時間勤務など/残業の免除/残業の上限(1か月24時間・1年150時間)/深夜業の制限/テレワーク(努力義務)
- 2025年4月から、会社には制度を説明する義務がある。だから、こちらから聞いて構わない
- 制度で埋まらない部分は、介護サービス・家族の分担・施設で減らしていく
- 制度の内容は勤務先の就業規則で上乗せされていることもある。まず人事・総務へ
介護と仕事の両立は、根性でどうにかするものではありません。使える制度を使い、頼れる人に頼って、続けられる形を作っていくことです。どうか一人で抱え込まないでください。
実際に制度を利用するときは、必ず勤務先の人事・総務、ハローワーク、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーなど、専門の窓口で最新の内容をご確認ください。